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第30回
耐震構造のいろいろ
新潟中越地震や東日本大地震などからも大規模地震の頻発が予想され、いつ地震が発生してもおかしくない切迫した状況にあるにもかかわらず、住宅および特定建築物(一定規模以上の多数利用の建築物※)の耐震化率はどちらも約75%(全国)と推計されています。そこで政府は、平成27年度までに90%までに高めることを目標として耐震改修促進法の一部を改正し、平成18年に施行しました。
地震対策については①柱や壁を補強しかたく強くする(剛構造)→耐震構造でつくる(耐震補強を行う)②地震波のエネルギーが建物に入らないような装置をつける→免震構造でつくる(免震工法で改修する)③地震波のエネルギーを建物内部で吸収する装置をつける→制震構造でつくる(制震工法で改修する)の3種類があります。次回からこの3種類について説明します。
※特定建築物
昭和56年6月に改正された新耐震設計基準以前の建物で「階数3以上かつ1,000㎡以上」であれば、共同住宅は、原則として特定建築物に該当する。この建物規模に満たない場合でも倒壊時に道路をふさぐ恐れのある特定建築物には、耐震改修促進法により耐震化の促進を定めており、改修の費用補助、技術者派遣、低利融資等の補助を都道府県で行っている。
地震対策については①柱や壁を補強しかたく強くする(剛構造)→耐震構造でつくる(耐震補強を行う)②地震波のエネルギーが建物に入らないような装置をつける→免震構造でつくる(免震工法で改修する)③地震波のエネルギーを建物内部で吸収する装置をつける→制震構造でつくる(制震工法で改修する)の3種類があります。次回からこの3種類について説明します。
※特定建築物
昭和56年6月に改正された新耐震設計基準以前の建物で「階数3以上かつ1,000㎡以上」であれば、共同住宅は、原則として特定建築物に該当する。この建物規模に満たない場合でも倒壊時に道路をふさぐ恐れのある特定建築物には、耐震改修促進法により耐震化の促進を定めており、改修の費用補助、技術者派遣、低利融資等の補助を都道府県で行っている。